
税務小六法では、会計・税務に関わる基本的な制度から耳より情報まで幅広くご紹介しております。
随時、項目を追加していきます。


・相続税の総額
相続人それぞれの課税価格の合計より基礎控除額を控除して、課税遺産総額が決まれば実際にどのように遺産分割されたかに関係なく、法定相続人が法定相続分(2分の1・3分の1・4分の1)に応じて課税遺産総額を相続したものとして、それぞれの相続人の法定相続分の取得財産の金額を計算し、これに税率(速算表参照)をかけて各相続人の金額を計算し、これに税率をかけて、各相続人の金額を計算し、相続税の総額を決定します。
相続税の速算表は以下の通りです。
この表は非常に重要であり、相続税のキモとなりますのでだいたいの税率を覚えておくことをおすすめします。
★相続税の速算表
| 法定相続分の取得財産※ |
税率 |
控除額 |
| 〜1,000万円以下 |
10% |
― |
| 1,000万円超〜3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
| 3,000万円超〜5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
| 5,000万円超〜1億円円以下 |
30% |
700万円 |
| 1億円超〜3億円以下 |
40% |
1,700万円 |
| 3億円超〜 |
50% |
4,700万円 |
※ 遺産に係る基礎控除額(5,000万円+1,000万
×法定相続人の数)控除後
速算表からわかるとおり、法定相続分の所得財産が3億円超の場合、税率は50%(控除が4,700万円)となっています。
つまり、大金持ちの家で相続があった場合、財産の半分近くが税金としてもっていかれるということを示しています。
支払うべき相続税の総額は、実際の遺産分割とは関係なく、それぞれの相続人の法定相続分の取得財産の金額の10%〜50%弱の範囲で決定されます。
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