
税務小六法では、会計・税務に関わる基本的な制度から耳より情報まで幅広くご紹介しております。
随時、項目を追加していきます。


・相続税が安くなる人
算出した各人の相続税額から、各相続人に下記の個別事情がある場合には、各種の税額控除が認められています。
【配偶者の税額軽減】
相続税において、配偶者は特別に優遇されています。
配偶者の相続財産が、遺産総額の配偶者の法定相続割合分、または1億6,000万円以下のどちらかの場合、相続税はかかりません。
<例>
10億円の遺産を配偶者と子で相続する場合、配偶者が5億円を取得することになりますが、その5億円に関しては非課税扱いとなります。
2億円の遺産を配偶者と子で相続する場合、配偶者が1億円を取得することになりますが、このように法定相続分が1億6000万円に満たない場合は、配偶者が取得した遺産が1億6000万円までなら非課税となります。
【未成年控除】
20歳未満の人が相続する場合は、未成年者控除があります。
未成年者控除 =(20歳 ― 相続開始時の年齢)×6万円
<例>
8歳2か月で親を亡くした子供の場合、
(20歳―8歳)×6万円 = 72万円となるので、72万円の未成年者控除を受けることができます。
※もし、この子供の相続税が50万円だった場合、余った22万円を扶養義務者(相続人に限る)の相続税から差し引くことができます。
【障害者控除】
70歳未満の障害者が相続する場合は、障害者控除があります。
一般障害者の障害者控除=(70歳 ― 相続開始時の年齢)×6万円
特別障害者の障害者控除=(70歳 ― 相続開始時の年齢)×12万円
※一般障害者とは特別障害者以外の障害者、特別障害者とは精神障害者保健福祉手帳の障害等級1級の人、身体障害者手帳の障害程度が1級または2級の人など、税法上の定められた障害者のことを言います。
上記のように、相続人が配偶者・未成年者・障害者の場合、相続税が安くなります。
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