
税務小六法では、会計・税務に関わる基本的な制度から耳より情報まで幅広くご紹介しております。
随時、項目を追加していきます。


・10年以内に2回相続した場合
10年間に2度相続があれば相続税が安くなります。
例えば、父親が亡くなった5年後には母親が亡くなる場合などが当てはまります。
相次相続控除とは、死亡した人が死亡前10年以内に相続(第1次相続)で財産を取得して相続税を支払った場合に、次の相続(第2次相続)での相続人の相続税額から、第1次相続の相続税の一部を控除できる制度のことを言います。
<例>
A 2,000万円 第2次相続の被相続人が、第1次相続で取得した財産に課せられた相続税額
B 5,000万円 第2次相続の被相続人が、第1次相続により取得した財産の価額
C 2億円 第2次相続の相続人および受遺者の全員が取得した財産の価額の合計
D 3,000万円 第2次相続により、その相続人が相続により取得した財産の価額
E 5年 第1次相続開始のときから、第2次相続開始の時までの期間
A×C/(B-A)×D/C×(10-E)/10=150万円 ⇒ 相続税より控除できる金額
上記のように、10年以内に2度の相続があると、相続税は安くなります。
2度の相続の間の期間が短ければ短いほど、相続税はさらに安くなります。
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