
税務小六法では、会計・税務に関わる基本的な制度から耳より情報まで幅広くご紹介しております。
随時、項目を追加していきます。


・土地の評価方法
相続財産はすべて金銭に換算する必要がありますが、その評価方法は「財産評価基本通達」で細かく定められています。特に、土地と非上場株式の評価は複雑な計算が求められます。
まず、土地ですが、土地にはいろいろな種類があり、その地目別に評価額を決定します。
地目別の土地の種類は以下の通りです。
・宅地
・田
・畑
・山林
・原野
・牧場
・池沼
・鉱泉地
・雑種地
また、土地には、土地の上に存する権利というものがあり、土地の区分ごとに評価されます。
・借地権
・定期借地権
・地上権
・区分地上権
・地役権
・永小作権
・耕作権
・温泉権
・賃借権
・占有権
土地には、路線価方式・倍率方式・宅地比準方式という3種類の評価方法があります。
・宅地の評価
路線価のある土地は路線価方式により評価し、路線価のない土地は倍率方式により評価します。
路線価方式とは公示地価もとに国税庁が毎年決定する土地の値段をもとに評価する方法をいいます。
倍率方式とはその土地の固定資産税評価額に対して一定の倍率をかけて評価する方法をいいます。
・田、山林などの宅地以外の評価方法
郊外土・山間地の土地は倍率方式により評価し、市外地の土地は宅地比準方式により評価します。
宅地比準方式とは、その土地を宅地とした場合の金額から、その土地を宅地に転用する場合に通常認められる造成費を差し引いた金額を算出する方法いう。
上記のように、土地には、路線価方式・倍率方式・宅地比準方式という3種類の評価方法があります。
最も一般的な評価方法は路線価方式であり、参考に国税庁のHPよりご自身がお持ちの土地の評価額を調べてみましょう。

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