
税務小六法では、会計・税務に関わる基本的な制度から耳より情報まで幅広くご紹介しております。
随時、項目を追加していきます。


・家屋の評価方法
家屋の相続税評価額は固定資産税評価額で決まります。
例えば、建築資金1億円で建てた家も、固定資税評価額が5,000万円であれば、相続税評価額も5,000万円となります。
固定資産税評価額は、各市町村の税務課で閲覧できる「固定資産課税台帳」に記載されています。
家屋の建設途中で相続が発生した場合の家屋の相続税評価額は以下の算式により決定されます。
費用原価×0.7
※費用原価=建築請負金額×進捗率
例えば、建築請負金額が1億円の家屋で、工事の進捗状況が80%だとすると、
相続税評価額=1億円×80%×0.7=5,600万円となります。
上記のように、家屋の相続税評価額=家屋の固定資産税評価額となります。
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