
税務小六法では、会計・税務に関わる基本的な制度から耳より情報まで幅広くご紹介しております。
随時、項目を追加していきます。


・借地・貸地の評価方法
借地の評価額は以下の算式により求められます。
土地の評価額×借地権割合
人から土地を借りている場合、その価値は借地権として評価され、その借地権にも相続税がかかります。
土地は原則、路線価によってその評価額が決定され、その土地の評価額に借地権割合を乗じた金額が借地権の評価額となります。
借地権割合は、土地の路線価が記載されている地図、すなわち、路線価図に表示されています。
反対に人に土地を貸している場合も相続税がかかります。貸地の評価額は以下の算式により求められます。
土地の評価額×(1-借地権割合)
算定式からもわかるように、貸地の評価方法は借地の評価方法と反対の関係になっています。
<例>
土地の評価額(路線価より)=5,000万円、借地権割合(路線価より)=60%の場合、
貸地の相続税評価額=5,000万円×(1−60%)=2,000万円 となります。
貸家建付地(カシヤタテツケチ)とは土地と家屋を同一人物が所有しており、家屋を他人に貸している場合の土地のことをいいます。
貸家建付地の評価額は以下の算式により求められます。
土地の評価額−(土地の評価額×借地権割合×借家権割合)
算定式からもわかるように、貸家建付地の評価額は、自分が所有している場合よりも、(土地の評価額×借地権割合×借家権割合)だけ評価が低くなります。
なお、借家権割合は全国のほとんどの地域で30%と決められております(一部地域では40%)。
<例>
土地の評価額(路線価より)=5,000万円、借地権割合(路線価より)=60%の場合、
貸家建付地の相続税評価額=5,000万円-(5,000万円×60%×30%)=4,100万円 となります(900万円お得)。
上記のように、借地・貸地の評価は
借地の評価割合=土地の評価額×借地権割合
貸地の評価額=土地の評価額×(1−借地権割合)
貸家建付地=土地の評価額−(土地の評価額×借地権割合×借家権割合)となっています。
一覧に戻る

初回ご相談は無料です。お気軽にご連絡ください。
問い合わせフォームからお問い合わせいただくこともできます。
<ご対応可能エリア>
・滋賀県全域
(大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市、米原市、安土町、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良
町、多賀町、虎姫町、湖北町、高月町、木之本町、余呉町、西浅井町)
・京都府全域
(京都市、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市)
・大阪府全域
(大阪市、高槻市、東大阪市、吹田市、茨木市、豊中市、枚方市、寝屋川市、摂津市、池田市、箕面市、守口市)