税務辞典
税務小六法では、会計・税務に関わる基本的な制度から耳より情報まで幅広くご紹介しております。
随時、項目を追加していきます。

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・農地・山林の評価方法

農地・山林の評価方法は地域により異なります。
市街地、市街地周辺の農地・山林は宅地比準方式により評価されます。
宅地比準方式とは、以下の算式により相続税評価額を求める方法です(税務署や国税庁のホームページで閲覧可能)。

・市街地の農地・山林の評価額
=(宅地とみなしたときの平方メートルあたりの価額 ― 1平方メートルあたりの宅地造成費)×土地の面積

・市街地周辺の農地・山林の評価額
=(宅地とみなしたときの1平方メートルあたりの価額 ― 1平方メートルあたりの宅地造成費)×土地の面積×0.8

市街地以外の農地・山林は倍率方式により評価されます。

・市街地以外の農地・山林の評価額
=固定資産税評価額×倍率(国税局長が一定の地域ごとにその地域の実情に即するように定める倍率)
倍率表はHPより調べることができます。http://www.rosenka.nta.go.jp/

上記のように、市街地、市街地周辺の農地・山林は宅地比準方式で、市街地以外の農地・山林の評価額は倍率方式で評価します。


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