
税務小六法では、会計・税務に関わる基本的な制度から耳より情報まで幅広くご紹介しております。
随時、項目を追加していきます。


・上場株式の評価方法
上場株式の評価方法はとても簡単で、以下の4つの価格から最も低い金額を評価額とします。
1.相続開始日の終値
2.相続開始月の終値の平均
3.相続開始月の前月の終値の平均
4.相続開始月の前々月の終値の平均
<例>
被相続人が上場A株式を10万株保有しており、
1.相続開始日の終値=9,000円
2.相続開始月の終値の平均=8,800円
3.相続開始月の前月の終値の平均=9,200円
4.相続開始月の前々月の終値の平均=9,400円
であった場合、
最も低い2.相続開始月の終値の平均=8,800円で評価するため、
株式の相続税評価額=8,800円×10万株=8億8千万円 となります。
このように、上場株式の評価は、相続開始日の終値・相続開始月の終値の平均・相続開始月の前月の終値の平均・相続開始月の前々月の終値の平均のうち、最も低い金額を採用します。
一覧に戻る

初回ご相談は無料です。お気軽にご連絡ください。
問い合わせフォームからお問い合わせいただくこともできます。
<ご対応可能エリア>
・滋賀県全域
(大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市、米原市、安土町、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良
町、多賀町、虎姫町、湖北町、高月町、木之本町、余呉町、西浅井町)
・京都府全域
(京都市、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市)
・大阪府全域
(大阪市、高槻市、東大阪市、吹田市、茨木市、豊中市、枚方市、寝屋川市、摂津市、池田市、箕面市、守口市)