税務辞典
税務小六法では、会計・税務に関わる基本的な制度から耳より情報まで幅広くご紹介しております。
随時、項目を追加していきます。

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相続税

・相続人になる者

相続人になる者は、まず配偶者は必ず相続人になります。

配偶者以外の親族は以下のように、法律より順位が決まっています。第1位は、直系卑属(ちょっけいひぞく)で子供となり、子供がいなければ孫となります。第2位は直系尊属(ちょっけいそんぞく)で両親となり、両親がいなければ祖父母となります。第3位は兄弟姉妹(けいていしまい)で兄弟姉妹となり、兄弟姉妹がいなければ甥(おい)・姪(めい)となります。

相続人が誰もいない場合は、相続は発生しませんが、家庭裁判所に「特別縁故者」と認められれば相続が可能となります。以下に該当する人が特別縁故者になれる可能性があります。
・養子の届け出はしていないが、実質的に養子である人
・被相続人(死亡したひと)の面倒を見ていた人
・内縁の夫・妻
相続する人の基本パターンは、配偶者+子供(孫) or 配偶者+両親(祖父母) or 配偶者+兄弟姉妹(甥・姪)のいずれかであり、最も一般的な家庭では、配偶者と子供で相続します。





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