
税務小六法では、会計・税務に関わる基本的な制度から耳より情報まで幅広くご紹介しております。
随時、項目を追加していきます。


・贈与とは
贈与とは当事者の一方が自分の財産を無償で相手方に与える意思表示を行い、相手方が受諾することによって生じる法律的行為のことを言います。
贈与税とは、個人から個人に贈与がなされたときに発生する税金のことです。
会社から個人、個人から会社に無償で財産の受け渡しがあっても、贈与とはなりません。
また、贈与も相続と同じで、借金・ローンの返済も一緒に受け渡しが行われる場合があります。
よくある例として、不動産の贈与の際に、残っているローンの返済も一緒に贈与します。
このような贈与のことを負担付贈与と言います。
一概に贈与といっても、受け取った側にとって損となることもありますので、要注意です。
上記のように、贈与とは、自分の財産を無償で相手に与えることを言います。
ただし、個人から個人への財産の受け渡しの場合に限ります。
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