税務辞典
税務小六法では、会計・税務に関わる基本的な制度から耳より情報まで幅広くご紹介しております。
随時、項目を追加していきます。

税金相談

相続税

・贈与したら相続税が安くなる?

【贈与すると相続税対策になるか】

相続税は、被相続人が死亡する時に所有していた財産にかかってきます。
この相続財産が少なければ少ないほど相続税は少なくなります。

つまり、親から子へ財産を贈与しておくと、親が死亡したときの相続財産は贈与した分だけ少なくなり、
贈与すればするほど、将来の相続税は少なくなるという関係にあります。

よって、相続税を安くするために贈与を活用するという方法は有効です。

ただし、相続税を安くするために贈与を活用するという方法は有効ですが、いくらでも贈与すればいいというものではありません。
これは、相続税対策のために贈与が極端に利用されないようするため、贈与税と相続税の税率を比べると、贈与税の税率の相続税の税率よりも格段に高くなっているからです。
よって、安易に将来の相続税を安くするために贈与をたくさん行うことは危険です。


<贈与税と相続税の税率>

★贈与税の速算表

 基礎控除額(110万円)控除後の課税価格  税率  控除額
 〜200万円以下  10%  ―
 200万円超〜300万円以下  15%  10万円
 300万円超〜400万円以下  20%  25万円
 400万円超〜600万円以下  30%  65万円
 600万円超〜1,000万円以下  40%  125万円
 1,000万円超〜  50%  225万円

★相続税の速算表
 法定相続分の取得財産※  税率  控除額
 〜1,000万円以下  10%  ―
 1,000万円超〜3,000万円以下  15%  50万円
 3,000万円超〜5,000万円以下  20%  200万円
 5,000万円超〜1億円円以下  30%  700万円
 1億円超〜3億円以下   40%  1,700万円
 3億円超〜  50%  4,700万円
※ 遺産に係る基礎控除額(5,000万円+1,000万×法定相続人の数)控除後

上記の速算表からもわかるように、贈与税の税率のほうが相続税の税率よりも高くなっています。
110万円以上の財産を贈与しようとしている人は、弁護士・税理士などの専門家の助言を仰ぐか、よく調べてから実施することをおすすめします。

上記のように、贈与すると、将来の相続税は安くなります。
そのため、贈与は相続税対策に有効な手段となりますが、単純に贈与税のほうが相続税より税率が高いため、慎重に行う必要があります。


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