
税務小六法では、会計・税務に関わる基本的な制度から耳より情報まで幅広くご紹介しております。
随時、項目を追加していきます。


・贈与税の配偶者控除
贈与税の配偶者控除とは、
婚姻生活が20年以上の夫婦間で居住用の不動産またはその取得資金の贈与が行われた場合、
一定の条件を満たしていれば、最高2,000万円まで贈与税がかからないというものです。
夫婦は、長年の間にわたって互いに力を合わせて財産を築きあげてきたということに配慮した制度であり、
以下の2つの場合のみ配偶者控除を利用できます。
・居住用の不動産を贈与する場合
・居住用の不動産を購入するための資金を贈与する場合
なお、最高2,000万円の配偶者控除を受けようとする場合には、以下の条件を満たしておく必要があります。
1.婚姻後20年以上経過している
2.贈与のあった翌年の3月15日現在で、贈与された不動産に居住している
3.購入資金を贈与した場合は、贈与のあった翌年の3月15日現在で、不動産を購入し居住している
4.過去に配偶者控除の適用がない(配偶者控除が適用できるのは一生に一度きりです)
5.贈与のあった翌年の3月15日までに以下の書類を税務署に提出している
・贈与税の申告書
・戸籍謄本(贈与後10日以降に作成されたもの)
・戸籍附票の写し(贈与後10日以降に作成されたもの)
・贈与された不動産の登記事項証明書
上記のとおり、結婚20年以上の夫婦間で、居住用の不動産の贈与があった場合、
一定要件を満たすことで最高2,000万円までの配偶者控除をうけることができます。
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