
税務小六法では、会計・税務に関わる基本的な制度から耳より情報まで幅広くご紹介しております。
随時、項目を追加していきます。


・贈与税の対象となるもの
贈与は相続と同様に、原則として取得した財産のすべてに課税されます。
また、直接的な財産だけでなく、実質的に贈与とみなされるもの(みなし贈与財産)にも課税されます。
贈与は原則、取得した財産のすべてに課税されますが、10万円のこずかいをもらったときには税金はかかりません。
これは、110万円の基礎控除があるためです。
贈与によって取得した財産から110万円を差し引いた金額に対して贈与税はかかってきます。
また、贈与税は、直接的な財産だけでなく、以下のような実質的に贈与とみなされるもの(みなし贈与財産)にも課税されます。
【生命保険金】
自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合
【定期金】
自分が掛金を負担していない簡易年金などの定期金を受け取った場合
【信託財産】
自分が委託していない信託財産を受け取った場合
【債務免除】
債務の肩代わりや減免をしてもらった場合
【信託財産】
時価に対して著しく低い金額で財産を譲受けた場合
逆に以下のものは贈与税の対象となりません。
【法人からの贈与財産】
法人から所得した財産(ただし、所得税の対象となる)
【生活費・教育費】
夫婦・親子・兄弟などの扶養義務者に対する、日常生活に必要な費用や、学費・教材費・文具費として使用される財産
【公益事業用財産】
宗教・慈善・学術など、公益を目的とする人が取得し、公益事業に使用されるのが確実な財産
【特定公益信託からの財産】
奨学金の支給目的、または、財務大臣の財務大臣の指定した特定公益信託から取得し、一定の条件にあてはまる財産
【障害者の給付金受給権】
心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金
【選挙】
公職選挙法の適用を受ける選挙候補者が選挙運動のために取得した財産
【香典・祝物・見舞金】
香典・花輪代・祝物・見舞金・年末年始などの財産で社会通念上相当と認められる金額
【相続開始年の贈与】
相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与された財産(贈与税の対象とはならず、相続税の対象となる)。
ただし、贈与税の配偶者控除の適用条件を満たし、居住用不動産などの贈与を受けている場合には、対象となる金額を相続財産とせず、贈与税の対象とすることができます。
【離婚による財産分与】
夫婦の離婚により財産分与がなされた場合の取得財産。
ただし、あまりに過分な財産分与がなされた場合、贈与税や相続税をまぬがれるために離婚したことが明らかになった場合には贈与税が課せられることがあります。
上記にように、贈与は取得した財産のすべてから、みなし贈与財産を加味し、贈与税の対象とならないものを除き、基礎控除110万円を控除した金額に課税されます。
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