
税務小六法では、会計・税務に関わる基本的な制度から耳より情報まで幅広くご紹介しております。
随時、項目を追加していきます。


・相続人になれない者
相続人になれない者は、以下の相続欠格事由に該当する者です。
・故意に被相続人または、相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡させまたは死亡させようとしたため刑に処せられた者
・被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せずまたは告訴しなかった者。ただし、その者に是非の分別がないときや、殺害者が自分の配偶者や直系血族のときは除く。
・詐欺や強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をして、これを取り消しまたはこれを変更することを妨げた者。
・詐欺や強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取り消させまたはこれを変更させた者。
・相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄しまたは隠匿した者。
また、被相続人が死亡する前に、自分で家庭裁判所に申し立てを行うことで、相続人を排除することができます。
ただし、以下の原因がある場合に限ります。
・相続人が被相続人を虐待したこと。
・相続人が被相続人に重大な侮辱を与えたこと。
・相続に著しい非行があったこと。
上記のように、犯罪や問題のなる行動をとらない限り、相続人の対象から外れることはありません。
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