
税務小六法では、会計・税務に関わる基本的な制度から耳より情報まで幅広くご紹介しております。
随時、項目を追加していきます。


・相続税の対象となるもの
相続税の対象となるのは、原則として、被相続人が死亡したときに持っていた財産全てが相続財産になります。
相続財産として、主なものは以下の通りです。
・現金
・預金
・土地
・建物(家屋)
・株式
・債権(国債など)
・ゴルフ会員権
・一般動産(家財など)
・骨董品
・個人事業の資産(売掛金・棚卸資産など)
例外として、社会的政策により、以下の財産は相続財産となりません。
・心身障害者共済制度に基づく給付金の受益権
・先祖をまつる礼拝の対象となっている物(墓地・墓石・仏壇など)
・宗教、慈悲、学術など、公益を目的とする事業を行う人で、 要件を満たす人が取得した公益事業用の財産
・相続財産を相続税の申告期限までに、国、地方公共団体、特定の公益法人に寄付した場合の寄付財産
また、被相続人が所有している財産以外で、相続財産となるものがあり、これをみなし相続財産と言い、相続税が課せられます。
みなし相続財産として、主なものは以下の通りです。
・生命保険金、生命保険契約に関する権利
・損害保険金
・退職手当金、死亡退職金
・功労金、慰労金
・定期金に関する権利
・相続開始前3年以内に非相続人から贈与された財産(被相続人の配偶者で、贈与税の配偶者控除を受けている場合は対象外)
ただし、生命保険金は相続税の非課税枠があります。
生命保険は以下の算式の金額分だけ保険金額より控除できます。
500万円×法定相続人の数
※生命保険金がみなし相続財産となるのは、被保険者(保険をかけられた人)と保険契約者(保険料の支払者)が被相続人で,
保険金受取人が相続人である場合です。
<例>夫が死亡し、妻と子供1人が相続する場合 → 500万円×2人=1,000万円 よって、非課税額=1,000万円
なお、被相続人の債務(借金など)も相続の対象となります。
よって、相続税の対象は、「すべての財産 + みなし相続財産 − 相続税の対象とならないもの − 債務(借金など)」となります。
一覧に戻る

初回ご相談は無料です。お気軽にご連絡ください。
問い合わせフォームからお問い合わせいただくこともできます。
<ご対応可能エリア>
・滋賀県全域
(大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市、米原市、安土町、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良
町、多賀町、虎姫町、湖北町、高月町、木之本町、余呉町、西浅井町)
・京都府全域
(京都市、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市)
・大阪府全域
(大阪市、高槻市、東大阪市、吹田市、茨木市、豊中市、枚方市、寝屋川市、摂津市、池田市、箕面市、守口市)