
税務小六法では、会計・税務に関わる基本的な制度から耳より情報まで幅広くご紹介しております。
随時、項目を追加していきます。


・被相続人の借金
被相続人が死亡したときは、財産ばかりではなく、借金等の債務も相続します。
相続人は原則として、被相続人の財産を引き継ぐかわりに、借金も全額引き継がなければなりません。
<例1>
財産を3億円、借金を2億円相続する場合、
3億円-2億円=1億円に対して、相続税がかかります。
<例2>
財産を3億円、借金を5億円相続する場合、
財産<借金となるため、原則相続税は発生しませんが、
残された5億円の借金を自分で返済しなければなりません。
<例2>のような場合、相続人はたいへんな目に遭います。
その救済策として以下の「限定承認」・「相続放棄」という制度があります。
・限定承認とは
相続によって得た財産を限度として借金等の債務を弁済すること。
ただし、以下の要件を満たす必要があります。
・相続人全員が承認する。
・相続人の開始日から3か月以内に財産目録を作成して、家庭裁判所に届出・申立てを行う。
・相続放棄とは
相続を放棄すること。これにより、借金等の債務の弁済義務がなくなります。
1人でも申請可能です。
ただし、以下の要件を満たす必要があります。
・相続人の開始日から3か月以内に家庭裁判所に届立てを行う。
よって、引き継ぐ財産よりも借金のほうが多いときは、限定承認または相続放棄を行って、借金の肩代わりを回避するのが得策です。
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