税務辞典
税務小六法では、会計・税務に関わる基本的な制度から耳より情報まで幅広くご紹介しております。
随時、項目を追加していきます。

税金相談

相続税

・相続の法定割合

相続割合は、原則として、以下の3パターン「2分の1」、「3分の1」、「4分の1」です。
<例1>
相続人が配偶者と子の場合
(1億2千万円の相続財産を配偶者と子供2人で配分)
⇒配偶者:6,000万円、子1:3,000万円、子2:3,000万円となります。

<例2>
相続人が配偶者と親の場合
(1億2千万円の相続財産を配偶者と親2人で配分)
⇒配偶者:8,000万円、親1:2,000万円、親2:2,000万円となります。
<例3>
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
(1億2千万円の相続財産を配偶者と兄弟2人で配分)
⇒配偶者:9,000万円、兄弟1:1,500万円、兄弟2:1,500万円となります。

配偶者がいない場合は、一方の相続人に配偶者の配分が追加されます。
<例1’>
1億2千万円の相続財産を子供2人で配分(配偶者はいない)
⇒→子1:6,000万円、子2:6,000万円となります。
<例2’>
1億2千万円の相続財産を親2人で配分(配偶者・子はいない)
⇒親1:6,000万円、親2:6,000万円となります。
<例3’>
1億2千万円の相続財産を兄弟2人で配分(配偶者・子・親はいない)
⇒兄弟1:6,000万円、兄弟2:6,000万円となります。

上記のように、相続の法定割合は、配偶者+子・親・兄弟の順番で、2分の1、3分の1、4分の1となります。


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