
税務小六法では、会計・税務に関わる基本的な制度から耳より情報まで幅広くご紹介しております。
随時、項目を追加していきます。


・課税価格の計算
各人の課税価格の計算は、相続財産から控除すべきものを差し引いて課税価格を決定します。
墓地・仏壇などの相続税の対象とならないものと、「相続税から控除できるもの」に記述しているとおり、認められている債務と、葬式費用の一部が相続財産から控除すべきものとなります。
また、相続人それぞれの課税価格を算定する際は、相続財産だけでなく、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産・相続時精算課税制度を利用した贈与財産についても課税価格に含める必要があります。
よって、各人の課税の計算は、各人の相続財産(みなし財産含む)から控除すべきものを控除し、3年以内の贈与と相続時精算課税制度を加味して算出することになります。
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