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税務小六法では、会計・税務に関わる基本的な制度から耳より情報まで幅広くご紹介しております。
随時、項目を追加していきます。

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相続税

・相続税から控除できるもの

相続人それぞれの課税価格を算定する際は、相続財産から控除すべきものを差し引いて課税価格を決定します。
まず、控除すべきものとして控除が認められている債務があります。
控除が認められている債務として、主なものは以下の通りです。

・銀行等からの借入
被相続人が借金を残したまま亡くなった場合の借金の残額と支払利息。

・税金の未納分
被相続人に所得税・住民税・固定資産税の未納分があった場合の未納額。

・入院・治療費の未払分
被相続人の入院等による費用の未払額。

・事業上の買掛金・未払金
被相続人が事業をしていた場合に、事業によって発生した買掛金・未払金。

次に、控除すべきものとして葬式にかかった費用があります。
ただし、葬式費用には、控除が認められるものと認められないものがありますので、要注意です。
◆控除が認められる費用
本葬費用、仮葬費用、通夜費用、お寺への支払い(改名料・お布施など)、火葬費用、埋葬費用、納骨費用
◆控除が認められない費用
・香典返しにかかった費用、墓地の購入費用、初七日にかかった費用

相続財産のうち、相続税の対象とならないものがありますので、これも相続財産から控除します。
・心身障害者共済制度に基づく給付金の受益権
・先祖をまつる礼拝の対象となっている物(墓地・墓石・仏壇など)
・宗教、慈悲、学術など、公益を目的とする事業を行う人で、要件を満たす人が取得した公益事業用の財産
・相続財産を相続税の申告期限までに、国、地方公共団体、 特定の公益法人に寄付した場合の寄付財産

相続人それぞれの課税価格が算出されたら、第2ステップの作業が始まります。
第2ステップは、相続人それぞれの課税価格の合計額から基礎控除額を控除します。
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
相続人それぞれの課税価格の合計より基礎控除額を控除して算出された金額を課税遺産総額と言います。

上記のように、被相続人の債務・葬式費用の一部・非課税財産を相続財産から控除して、相続人それぞれの課税価格を求めます。
その後、相続人それぞれの課税価格の合計より基礎控除額を控除して、課税遺産総額を決定します。


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