
近江総合会計事務所では、開業時の経営者の方々に対して、会社設立のお手伝いから、
開業時に必要な税務対策のお手伝い、最も重要である開業からビジネスが軌道に乗るまでの税務戦略の立案など、大企業から中小企業まで経験豊富な公認会計士・税理士が徹底的にサポートさせていただきます。
また、一般社団・財団法人、合同会社(日本版LLC)の設立もお任せください。
当税理士事務所では開業・会社設立相談を随時受け付けております。
お気軽にご相談ください。


1:設立基本事項の決定
会社の名前、会社の目的、本店所在地、役員に関する事項、資本金の金額、設立の日、
事業年度などを決めます。
2:設立時役員(取締役・監査役)などの選任
設立時の役員(取締役・監査役)を決めます。
なお、取締役1名だけでも会社は設立できます。
3:設立時代表取締役の選任
取締役の中から代表取締役を決めます。なお、取締役1名だけの会社は、
その取締役が必然的に代表取締役となります。
4:類似商号の調査(新会社法では任意)
1で決定した会社の名前について、似たような名前の会社が他にないかどうかを
法務局で調査します。
5:定款の作成
会社で最も重要である決めごと記載した書類「定款」を作成します。
6:公証人による定款の認証
公証人役場で定款が正しいものであるという「認証」を受けます。
7:出資の履行
資本金を個人の通帳に振込みます。
振り込んだら通帳を記帳して、振込額が記載された通帳のページのコピーをとります。
8:設立時取締役などによる設立事項の調査
募集設立の場合、創立総会を開催し、設立時の手続に問題がないかを調査します。
9:設立登記の申請
法務局で設立登記の申請を行います。
書類に不備がなければ7日〜14日前後で登記簿謄本や
会社の代表者印の印鑑証明を取得できます。
※取締役は1人以上、2年ごとに変更登記が必要です。但し、任期は最長10年まで伸張できます。
※監査役の設置は任意です。
※1人会社であっても代表取締役の設置は必要です。任期は取締役と同じです。
※会社設立・決算の公告を官報、新聞、ホームページでする必要があります。

★個人の実印
★個人実印の印鑑証明書
出資者(株主・発起人)・・・各自1枚
役員(代表取締役・取締役・監査役など)・・・各自1枚
※出資者で取締役に就任する方は、2枚必要になります。
※個人実印の印鑑証明書は、各市町村役場で1通約250〜300円位で取得できます。
<出資者が法人の場合>
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)と法人代表印(法人実印)の印鑑証明書が
各1通必要になります。
謄本は1通1,000円、印鑑証明書は1通500円で、それぞれ法務局で取得できます。
★会社の印鑑
*会社代表印(法人実印)・・・会社設立時に必ず必要です。
*銀行印・・・会社設立後、金融機関で会社名義の口座を開設する時に必要です。
*会社角印・・・日常業務(請求書等)でよく使用する印鑑で、揃えておけば重宝します。
*会社ゴム印・・・日常業務でよく使用する印鑑で、揃えておけば重宝します。
一般的には、上記の会社印鑑4点セットで揃える方が多いです。(市場価格で約1万円〜)
★通帳のコピー
資本金の振込額が記載された通帳のページのコピーをとります。
★株式払込金保管証明書(募集設立の場合)・・・1通
出資者(株主・発起人)・・・各自1枚
役員(代表取締役・取締役・監査役など)・・・各自1枚

★資本金の金額
設立時の資本金額が1,000万円未満ですと、第1期、第2期は消費税が免除されますが、
1,000万円以上ですと設立当初から消費税が課税されます。
★消費税の還付(課税事業者か免税事業者かの選択)
開業当初は多額の設備投資を行ったり、赤字となることがよくあります。
そうすると、売上等から受け取る消費税よりも、設備投資や仕入、
経費の支払い等で支払う消費税の方が多額になります。
受け取る消費税よりも支払う消費税の方が多額の場合、
手続きをすることにより消費税の還付を受けることができます。
★法人成りした場合の事業範囲
第3期目以降は2期前の事業年度の売上高が1,000万円超か否かで
消費税が課税されるかが決まります。
例えば、第1期の売上高が1,000万円超であれば第3期は消費税が課税されます。
個人で売上高900万円のA事業、売上高800万円のB事業を行っている場合、
どちらかの事業のみを会社を設立して移せば、
A事業B事業ともに消費税が課税されないことになります。
★設立事業年度の期間
設立1期目は事業年度開始日が設立日、終了日は決算日ですので、
資本金額1,000万円未満ですと、第1期、第2期は消費税が免除されることから、
1期目の期間は長い方が消費税が免除される期間も長くなるため、有利になります。
★親族を役員にするべきか
会社を設立しようとする場合に、親族も会社で働く場合に役員にするべきか、
それとも従業員にするべきか考えるところです。
この場合、考慮するべきなのは、報酬・給与です。
役員に対する報酬は一度決めたら、原則としてその事業年度の間は
金額を変更することができません。ボーナスを支払っても、税務上、損金になりません。
会社設立後、思ったより業績がよく、このままでは会社の税金が多額になってしまう場合、
親族の方が役員でなければ臨時にボーナスを払って会社の利益を圧縮することもできます。
従って、親族が経理事務等だけに従事しているので金額も高くなければ、
親族の1名は従業員のままで良いでしょう。
なお、親族が法人の経営に参加していると認められる場合はみなし役員と認定されるため、
勤務実態に即して判断する必要があります。
ただし、従業員の場合は、勤務実態に見合った給料しか払うことができないため、
会社の事業が好調で、法人税を圧縮して所得を分散させたい場合には、比較的高い報酬を払うことができる
役員にするのが良いでしょう
★本店所在地の場所
会社で事務所を借りていたとしても、社長の自宅を本店として登記していることがあります。
これは、事務所を移転した場合でも登記を変更しなくても良い等の利点がある
ことから行われています。
ただし、本店が登記されているのみであり、実質的に会社の本店として機能していない場合は、
その旨を届け出ないと、本店に対しても法人住民税均等割という税金が
かかってくる可能性があります。

当事務所に会社設立手続きを依頼されると、お客様ご自身で設立手続をされる場合に比べ
5,000円安く会社を設立することができます。
全て専門家に任せて、安心かつ迅速に会社を設立でき、設立費用を低く抑えることができます。
会社設立に必要な書類は当事務所所属の行政書士が全て代行致します。
実際にお客様にして頂くのは、印鑑証明書の取得と押印手続き、法務局への登記申請だけです。
法務局への書類提出は提出書類に収入印紙を貼って提出するだけであり、ご自身で容易にできます。
郵送でも宅急便でもかまいません。
登記代行申請は司法書士・弁護士・公認会計士のみが認められており、税理士、行政書士ではできません。
会社設立自体は単なる手続きで一過性のものですが、
設立時に適切な機関設計、会計・税務方針を立てないと、
事業開始後に余分な税金やコスト・手間がかかってしまいます。
当事務所では、経験豊富な若手の公認会計士・税理士が、
最も重要な開業・会社設立段階から適切な会計・税務アドバイスを行い、
設立段階から経営をサポートいたします。
【株式会社の場合】
| |
当事務所をご利用 |
お客様ご自身で手続きした場合 |
| 定款認証費用 |
52,000円(電子定款) |
52,000円(紙の定款) |
| 定款に貼る収入印紙代 |
0円 |
40,000円 |
| 設立登録免許税 |
最低150,000円 |
最低150,000円 |
| 設立サポート代 |
35,000円 |
0円 |
| 合計 |
237,000円 |
242,000円 |
【合同会社の場合】
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当事務所をご利用 |
お客様ご自身で手続きした場合 |
| 定款に貼る収入印紙代 |
0円 |
40,000円 |
| 設立登録免許税 |
最低60,000円 |
最低60,000円 |
| 設立サポート代 |
35,000円 |
0円 |
| 合計 |
95,000円 |
100,000円 |

初回ご相談は無料です。お気軽にご連絡ください。

問い合わせフォームからお問い合わせいただくこともできます。
<ご対応可能エリア>
・滋賀県全域
(大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市、米原市、安土町、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町、虎姫町、湖北町、高月町、木之本町、余呉町、西浅井町)
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・大阪府全域
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